松本一丁目自治会会則 | |
(名称) 第l条 この会は松本一丁目自治会(以下「自治会」という。)と称し、地域の範囲は松本1T目及び 第3条 自治会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 1 市及び他の自治会(団体)との連絡に関すること 2 保健衛生及び環境保全に関すること 3 健康の増進及び親睦に関すること 4 街灯及び防犯に関すること 5 その他、自冶会にとって利益のあること
第4条 自治会に次の役員を置く。 自治会長1名 副会長2名 会計1名 副会計1名 企画部長1名 広報部長1名 環境衛生部長1名 防犯部長1名 副部長1名 副部長1名 副部長1名 副部長1名 理事(班の数) 班長(各班1名) 監査役2名 相談役若干名
第5条 別表1に定める。
部長又は会計に欠員を生じた時は、原則として、副(部・会計)長の職にあるものが昇格する 第7条 別表2に定める。
第8条 自治会の意思決定機関を次のように定める。 1.議決機関は、総会、埋事会、部長会とする。 2.総会は年度終了の3月に、班長以上の職をもって構成し、最高の意志決定機関とする。 3.理事会は理事以上の職をもって構成し、日常活勤の意志決定機関とする。 4 部長会は、部長以上の職(会計及び相談役を含む。)をもって構成し、自治会の日常活動で緊急を なお、会長は必要に応じて、他の理事を加えることができる。
第9条 別表3に定める。 第10条 総会は、3分の2以上(ただし、委任状(様式1)を含む。)の出席で成立し、すべの議案は
第11条 自治会費は毎月250円とし、班長が徴収し、会計が収納する。
第12条 この会の経費は、自冶会加入者の負担金、助成金、寄附金、その他の収入をもって当てる。
第13条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までを期聞とする。
第14条 会計報告は事前に監査役の監査を受け、総会の承認を得るものとする。
第15条 自治会に次の帳簿を備えるものとする。 1 @会員名簿 A金銭出納簿 B会議録 2 金銭出納簿は、3年間保存するものとする。 附則(平成8年3月24制定) 1 この会則は、平成8年4月1日から施行する。 2 この会則の他に、文書管理規程、公印規程、その他を制定することができる。 3 この会則の実施に必要な事項は、実施要領で定めるものとする。
(1)会長、部長、会計、相談役、監査役は理事会において選任され、班長以上で構成する総会の承認 (2)副会長、副会計は、理事会の承認を得て会長が決定する。 (3)各副部長は、理事会で選任され会長が決定する。 (4)理事、班長は班のなかから互選又は輪番で1名を選出する。 |