松本一丁目自治会会則

(名称)

第l条 この会は松本一丁目自治会(以下「自治会」という。)と称し、地域の範囲は松本1T目及び
    飛び地をもって構成し、事務所を会長宅に置く。

(目的)
第2条 松本一丁目自治会会則(以下「会則」という。)は地区内居住者の親睦と共同福祉の増進を
    り地域の発展に貢献することを目的とする。


(事業)

第3条 自治会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

   1 市及び他の自治会(団体)との連絡に関すること

   2 保健衛生及び環境保全に関すること

   3 健康の増進及び親睦に関すること

   4 街灯及び防犯に関すること

   5 その他、自冶会にとって利益のあること


(役員)

第4条 自治会に次の役員を置く。

    自治会長1名 副会長2名 会計1名 副会計1名

    企画部長1名 広報部長1名 環境衛生部長1名 防犯部長1名

     副部長1名  副部長1名    副部長1名  副部長1名

    理事(班の数) 班長(各班1名) 監査役2名 相談役若干名


(役員の選任)

第5条 別表1に定める。


(任 期)

第6条  役員の任期は2年(ただし、班長は1年)とする。なお、再選を妨げないものとする。

    部長又は会計に欠員を生じた時は、原則として、副(部・会計)長の職にあるものが昇格する
    ものとする。


(担当職務)

第7条 別表2に定める。


(議決機関)

第8条 自治会の意思決定機関を次のように定める。

1.議決機関は、総会、埋事会、部長会とする。

2.総会は年度終了の3月に、班長以上の職をもって構成し、最高の意志決定機関とする。

3.理事会は理事以上の職をもって構成し、日常活勤の意志決定機関とする。

4 部長会は、部長以上の職(会計及び相談役を含む。)をもって構成し、自治会の日常活動で緊急
  要するもの及びその他軽徴なものを意思決定をする。

  なお、会長は必要に応じて、他の理事を加えることができる。


(議決内容)

第9条 別表3に定める。

(議決)

10条 総会は、3分の2以上(ただし、委任状(様式1)を含む。)の出席で成立し、すべの議案は
    過半数以上の賛成で可決とする。(ただし、可否同数の場合は議長採決とする。)


(自治会費)

11条 自治会費は毎月250円とし、班長が徴収し、会計が収納する。


(会計)

12条 この会の経費は、自冶会加入者の負担金、助成金、寄附金、その他の収入をもって当てる。


(会計年度)

13条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までを期聞とする。


(会計報告)

14条 会計報告は事前に監査役の監査を受け、総会の承認を得るものとする。


(備付帳簿)

15条 自治会に次の帳簿を備えるものとする。

         1 @会員名簿 A金銭出納簿 B会議録

         2 金銭出納簿は、3年間保存するものとする。


附則(平成8年3月24制定)

1 この会則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この会則の他に、文書管理規程、公印規程、その他を制定することができる。

3 この会則の実施に必要な事項は、実施要領で定めるものとする。


別表1 役員の選任

(1)会長、部長、会計、相談役、監査役は理事会において選任され、班長以上で構成する総会の承認
   を得て決定する。

(2)副会長、副会計は、理事会の承認を得て会長が決定する。

(3)各副部長は、理事会で選任され会長が決定する。

(4)理事、班長は班のなかから互選又は輪番で1名を選出する。