松本一丁目自治会会則実施要領

(総則)

 21世紀を間近にひかえ、地域住民の関心は安全な街と高齢化社会への対応が強く求められている。 自治会活助は限られた人員、予算で地域住民の相互協力によって福祉の増進のために活動するものである。 したがって、事業の実施に当たっては絶えず「無駄」がないかの視点にたって見直しを行い、簡素にして効率的な組織運営に努めなければなならない。 そうすることによって、誰もが気軽に自治会活動に参加でき、親しみの持てる自治会とすることができる。

 

(目的)

第1 この要領は、松本一丁目自治会(以下「自治会」という。)会則を施行するに当たって、必要 

   な事項を定めるものとする。

 

(事業項目)

第2 自治会の事業として次のものを実施するものとする。

(1) 1月 研修会(理事以上の職にあるもの)

(2) 4月 自治会総会(班長以上の職にあるもの)

(3) 6月 各戸の消毒(2回)

(4) 8月 盆踊り(寄附金募集)

(5) 9月 敬老会(社会福祉協議会主催)

(6)11月 運動会(寄附金募集)

(7)12月 放置自転車、空き缶、空き瓶の回収(年3回程度)

(8)その他、自治会で必要と認めるもの

 

(新規事業)

第3 新たな事業の実施や他団体への協力については、会長は理事会に図り、承認を得て実施する  

   ものとする。

 

(他団体への協力)

第4 自治会として、自治会の振興と会員の親睦を図るため、必要に応じて他団体の事業を支擾、 

   協力することができ、現在では次のようなものがある。

(1)1月    「凧」上げ大会

(2)4月と9月 交通安全運動(2名参加)

(3)7月    「神輿」かっぎ

(4)9月    浦和市交通安全協会西浦和の賛助金の集金

(5)ll月   灯籠まつり

(6)その他、自治会で必要と認めるもの

(7)他の団体‐覧別表1

 

 

(他団体ヘの助成金)

第5 他団体ヘの助成金の交付に当たっては、自治会にとって真に必要かどうかを理事会で審議し、 

   予算計上する。また、会長は助成金が助成の趣旨並びに当咳団体の目的にそって使用されて 

   いるか監査役をして、団体の帳簿を監査することができる。

 

(自治会費の徴収)

第6 自治会費は、1月から12月(歴年)を単位とし、半年分づつ班長が徴収し、その始めの月  

   の月末までに、会計宅に持参する。ただし、集合住宅などで口座振込を希望する班は、ロ座 

   振込で納入することができる。

 

(麿弔金)

第7 自治会員が死亡した場合は、−般会員は5千円、理事以上の現職は1万円、の慶弔金を支給 

   する。

 

 2 自治会員が火災にあった場合は見舞金として、1万円を支給する。

 

(基金の設置)

第8 自治会は、収支状況に余裕のある場合は基金を設置することができる。

   (例)自治会館建設積立基金

 

(特別会計の投置)

第9 自治会は、盆踊りや運動会、その他の事業について特別会計を設置し、事業を実施すること 

   ができる。

 

(松本自治連合会との協力)

第10 自治会は、健康の増進及び親睦を図ることを目的として、盆踊り、運動会、その他におい 

    て、松本自治連合会と共同で事業を行うことができる。

 

附則(平成8年3月30日制定)

この要領は平成8年4月1日から施行する。

 

別表1(1)田島小子供会

   (2)田島青少年育成会

   (3)婦人クラプ、婦人会(この2団体は、将来一本化が望ましい)

   (4)西浦和地区連合会(消防団、交通安全協会、公民館等への助成金配)

   (5)交通安全西浦和支部(松本第一自治会から2名選出)

   (6)西浦和消防団

   (7)西浦和社会福祉協議会

   (8)氷川神社禮体祭

   (9)田島小学校

   (10)田島中学校